市民の声を姿勢に反映させるために住民投票を実現させよう!

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 吉田市長は、多くの市民や多くの市内の小児科医・産科医の声を無視して28日(月)にこども病院人工島移転を決めました。わたしたちは市長の政治責任を問うとともに、市民声が市政に反映できる仕組みをこの福岡市に根付かせることが福岡市の発展に欠かせないと考えています。住民投票を実現させることで、市民自治と民主主義をこの福岡市に実現させたいと考えています。

 福岡市立こども病院人工島移転の是非を問う住民投票条例制定の請求を始めます。署名を集める受任者を募っています。多くの方の参加を期待しています。

 わたしたち「福岡市立こども病院人工島移転の是非を問う住民投票を実現させる会」は福岡市立こども病院に通う患者とその家族および福岡市立こども病院が人工島に移転することに疑問を持つ市民で構成しています。
 こども病院が人工島に移転することについて、距離が遠くなることやアクセスが悪いことから、通院に時間がかかることで患者や家族の負担が重くなる、一刻を争う容態を抱えているこどもにとって、急な発作などの緊急時に間に合わなくなるのではないかなど、こども病院に通院している多くの患者やその家族の方は不安を持っています。また、こども病院は市内の小児科医療を支える重要な病院であり、現在こども病院を利用していない市民にとっても、人工島に移転することは緊急時の対応に遅れが出るのではないかという懸念を持っています。市民にとってもこども病院が現在地にあることで安心できています。それゆえ、わたしたちはこども病院はこどものために、市民のために、もっとも利用しやすい場所で整備されるべきであると考えています。
 こども病院を利用している患者やその家族の方で作っている「こども病院の人工島移転を考える会」が集めた署名は7万4千筆を超えました。他の団体が集めた署名も6万4千筆を超えています。この数字を見ても、多くの市民がこども病院が人工島に移転することに反対していることが分かります。市内の多くの小児科医の方たちや産科医の方たちも、こども病院が人工島に移転することに反対しています。
 吉田市長は「こども病院の移転について見直しをする」と市長選挙で公約しました。しかし、患者やその家族の方、多くの市民や小児科医、産科医の方たちの声を聞かずに、こども病院を人工島に移転させようとしています。市民生活に大きな影響を与えるこども病院の移転問題について、市民の声を市政に反映させるべきです。
 よって、「福岡市こども病院人工島移転の是非を問う住民投票条例」を制定し、こども病院の人工島移転の賛否について福岡市の市民の意思を明かにすることで市民声を市政に反映させ、福岡市おいて民主主義を実現させることを目指すものです。

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 受任者になっていただける方は、下記の表に記入の上、「住民投票の会」に手渡していただくか、下記まで、郵送、電話・FAX・メールでご連絡ください。

連絡先〒814-0033  福岡市早良区有田5丁目17-7(荒木)
電話092-862-8980、FAX092-862-8985、mail:f-lopas@hf.rim.or.jp
──────────────    キリトリ ───────────────

┌──────────────┬─────────────────────┐
│ 氏名 │ 生年月日 明・大・昭  年  月  日 │
├──────────────┴────────┬────────────┤
│ 住所 福岡市 区 │ 電話 │
├───────────────────────┴────────────┤
│ 希望する署名簿の数 冊(署名簿1冊は10名の署名欄になっています) │
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※1、署名簿は署名期間中でも追加ができます。
※2、受任者も署名期間中でもなれます。受任者になる方を紹介ください。

福岡市立こども病院人工島移転の是非を問う住民投票条例制定署名

受任者の手引き

■受任者とは、条例請求代表者の委任を受けては署名を集める人です。 受任者以外は署名を集めることはできません。

■福岡市の選挙人名簿に登録されている人は誰でもなれます。
 
 受任者になる人は住所がある区の選挙管理員会に届ける必要があります。手続きは簡単です。「住民投票の会」に申し出てください。以下の事項をお知らせください。
 ①住所
 ②氏名は直筆
 ③生年月日
 ④連絡先(電話等)

■受任者になった方は自分の住所が有る区の方からしか署名は取れません。
  受任者の方はまず署名をしてください。
①「署名は集めたいが同一区内の知人は少ない」という方への提案
  ・近所の保育所の前で
  ・近所の小児科医院、産科医院の前で
  ・近所のスーパー、商店街の付近で街頭で
  ・自宅周辺の個人宅の個別訪問(個人を選ぶ選挙と違い個別訪問ができます。)
  ・地下鉄やバス停で
 考えればいろんな時間に、いろんな場で集めることができます。
②「私も署名を集めたい」という方がおられたら「受任者」になってもらいましょう。
  署名の募集が始まっても、途中からでも「受任者」になれます。
  この裏の記入欄に氏名等を記入していただき、ファックスして下さい。事務局から数  日後にその方に直接署名簿を送付致します。

■署名をとる時は必ず以下の5点を確認してください。

 代筆は無効になります。(ただし、障がいがある場合などは代筆できます。その場合は、同居の家族の方などに代筆をお願いしてください。代筆した方は同じ要領で署名が必要です。)

 ①署名した日を記載
 ②住所
 ③氏名は直筆
 ④生年月日
 ③印鑑をもらう。認め印でよい。シャチハタも良い。ない時は拇印(右手親指)でも良い。同居の同一家族は同じ印鑑でよい。  

  注意しなければいけないことは、水に濡れて滲んで文字や印鑑、拇印の指紋が判読できなくなると無効になります。

■国家公務員、地方公務員、教職員は受任者にはなれません。署名はできます。郵便局は民営化されましたので、郵便局職員の方は受任者になれます。