年を越してしまいましたが、議会報告をします。
12月定例議会
2005年12月8日(木)~16日(金)
まず、決算特別委員会の審査報告があり、討論の後、決算についての採決が行われた。その後12月議会についての議案について市長から提案理由が述べられ、議案質疑に入った。
今議会の主たる議案は、人事院勧告による給与改定による予算の補正、震災対策およびアスベスト対策による予算の補正、市の施設の管理について指定管理者の指定、人工島の道路用地購入などであった。私は人工島の道路用地購入に関して、指定管理者の指定について、特に第三セクターの問題について、アスベスト対策について質問をした。
8日(木)
議案質疑
1、人工島の道路用地購入ついて
本来開発者である博多港開発が整備すべき人工島の道路について、市が道路用地を購入しなければいけない理由について質問。本来博多港開発が整備すべき道路を福岡市が行う理由は、平成13年3月の市長の念書および同年8月20日の銀行団と博多港開発の協定書による損失保証であることは明らかである。市は繰り返し、念書は銀行団に円滑な融資を促すために市の姿勢を示したものであり、損失保証したものではないと答弁した。
しかし、平成14年3月28日 博多港開発と銀行団との協定書には、第2条 「年度計画の提出」には第1項、「年度計画には原則として事業所用地の売却先である福岡市・住宅供給公社の土地取得計画等を添付して、具体的な実現見通しを示すものとする。」第2項には、「年度計画については、付属明細として、土地造成計画、所要資金の予測に基づく資金調達計画、用地販売計画、借入金返済計画、収支予測を添付するものとし、付属明細相互の整合性を必要とする。付属明細には、各月毎の達成予定を具体的な事由および金額を付して記載する。」と記載されている。
また、第3条 「達成状況の点検」では、第1項、乙(博多港開発)は、各貸出人に対し、四半期毎に当該年度の事業計画(付属明細部分を含む)の達成状況を示す書面を各四半期翌月末までに提出する。」とある。第8条 「不足資金の調達」では、「乙(博多港開発)は、事業基本計画中の甲(銀行団)の借入金返済が遂行できない場合の返済不足資金については、福岡市に「アイランドシティ整備事業に係る緊急貸付制度」等の、甲以外のものから調達する。」となっている。
この条項を見れば、2002年の新事業計画作成について、銀行団は市に実現可能な具体的計画の執行、つまり本義案の道路用地購入等に見られる市によると土地売却の担保を求めている。協定書にある「福岡市・住宅供給公社の土地取得計画等を添付して、具体的な実現見通し」を迫まっており、市および住宅供給公社の土地購入について担保した内容について説明を求めた。これについて、2002年の新事業計画は当時既に土地処分を計画しており社会情勢を踏まえて実現性が高い計画として市と博多港開発でとりまとめたものでありる、年度計画や達成報告は新事業計画のその後の状況変化の中でのフォローアップや達成状況を銀行団に説明することを想定して、市が土地処購入することを担保するものではないと答えている。フローアップするということがすなわち市の土地購入を担保することであり、言葉の綾に過ぎない。
次ぎに、今後第1工区における本市の土地購入に関する約束はどうなっているのか、病院用地や青果市場の用地の購入を約束しているのではないのかとの問いには、直轄化当時の土地処分土地計画については、その時点の土地処分に関するニーズやプロジェクトの進捗状況を勘案して一定の想定の下作成した、病院用地については福岡健康未来都市構想において健康・医療・福祉分野のビジネス活動を牽引する中核機能として、また地域の医療ニーズに即した先進的医療の高度医療センターを具体化するための取り組みとして計画していると答えている。しかし、病院統合移転の話しは2002年の新事業計画とともに始まっており、これも添付資料が公開されれば、学校用地購入同様に、人工島ありきは明らかとなると思われる。青果市場については計画にはないと答えたが、既に現場で話しがされている。
2002年3月28日および2005年2月25日の協定書では、厳しい返済条件を達成できなければ融資凍結又は解除となっており、本市が土地購入を担保しているのではないのかという問いにも、今後社会状況の変化によって要件を満たさずに解除に至ることがあるとしているものいで、土地処分を担保したものではないと苦しい答弁をしている。
なぜ念書および協定書について公開しなかったのかの問いにも、念書は厳しい社会情勢の中で円滑な融資を求めるための市の姿勢を示したものであるので公表しなかった、協定書については銀行と博多港開発との間に買わされたもので、営業上の情報が記載されているため、博多港開発から開示を差し控えてほしい旨が言われていた。しかし、9月議会で議論になり、滋賀銀行および博多港開発に開示するようお願いし、開示することになったと答えた。しかし、市のマスタープランに基づいて事業をしており、市が51%出資し、市が社長および多くの幹部職員を派遣しており、市の支配下にある博多港開発の情報を開示しないことは、博多港開発の問題ではなく、市の問題であることは明らかである。協定書に添付されている市および住宅供給公社の土地購入計画等の情報は未だに開示しないことを見ても、市民の理解を得るために積極的に情報公開に努めているという答弁はいっそう白々しい。
2001年3月30日に市長が出した「本市が同社の事業の将来性、採算性に十分配慮し、経営の安定化を図り、融資の返済が滞らないよう責任もって管理、監督いたしますとともに、万一、経営に困難な事態を招いた時には、本市の責任において本事業を遂行し、貴行に損害を与えないことを確約します。」という念書、2001年8月20日および2002年3月28日に博多港開発と銀行団との間で交わされた協定書を見れば、福岡市は銀行日して明確に違法な損失保証しており、損失保証の実態はその後の経緯を見れば明らかである。
新計画の策定、銀行に出した土地処分計画に基づき次ぎ次ぎと購入。人工島中央公園用地の購入、本来博多港開発が整備すべき道路整備については本義案にも上程されているように道路用地の購入し市が整備、家も建っていない、人も住んでいいない、子どもも居ない人工島での学校用地の取得、住宅販売で赤字を出し続けている住宅供給公社による土地取得、今年度2月の福岡市による博多港開発からの埋立権購入による直轄化と、この間の経過を見れば明らかに損失保証であり、市長の行為は違法行為である。これまで隠してきたことおよび損失保証をしたことについての市長の責任について説明を求めたが、市長は答弁せずに局長が土地購入や直轄化は議会で審議して決めたきた、情報もできる限り開示してきたと答弁し、市長の責任には一切ふれなかった。
このような損失保証をするために子ども病院と市民病院を統合して人工島に移転させることには市民は納得がいくはずはない。因みに、先日の報道によれば、博多港に入港したコンテナから有毒種のアカカミアリが発見されており、港湾地区に隣接する場所に住宅や病院を建設することの危険性が指摘されている。ネズミが媒介するハンターウイルスは全国8ヶ所の港でも発見され、鳥インフルエンザの問題などを考えると、港湾施設に隣接する場所に病院建設は問題がある。病院移転計画を撤回するよう求めたが、市は病院審議会の検討により子ども病院と市立病院を統合することになったのであり、敷地については病院の配置バランスやアミニティ等総合的な判断によるものである、また安全性については国等関係機関と連携して安全を確保すると答えた。そもそも、人工島への病院移転は銀行に対する損失保証であり子どもや市民のためではない。港湾地区に隣接する場所は有害な昆虫類や病原菌が伝搬しやすい地域で転すべきではない。安全性よりも、破綻した人工島事業を進めるために念書を優先する市の姿勢は問題である。
2、指定管理者の指定について
指定管理者制度が適正に運用されているのか、本議会に上程された議案に関して管理者について尋ねた。指定管理者の指定に当たっては、単なる経費削減ではなく政策的視点を持つべきであり、特に以下の4点について質問した。
①西部リサイクルプラザの市指定管理者として都市環境を指定するする理由について
②博多町やふるさと館を財団法人福岡コンベンションビューロー・株式会社西日本新聞イベントサービス共同事業体に指定する理由について
③コンベンション施設を財団法人福岡コンベンションセンターに指定する理由について
④議案の4市営駐車場を直営ではなく指定管理者を指定する理由について
いじょう、説明を求めます
①については、都市環境とくらしの環境財団を統合するため、平成21年までの3年間、統合がスムースに行くように、職場の確保のために都市環境を指定し、その後は公募すると答えた。
②については町家ふるさと館は公募により地元住民を含めた先手委員会で決めたとしている。
③コンベンション施設については政策的に進める必要があること、また民間に任せると一部の企業に偏るおそれがあるとして、有識者による意見を受けて決めたとしている。
④については、駐車場は都市計画決定に基づいた施設であり、市として設置すべき必要な施設としている。
リサイクルセンターのような施設の管理運用は市民活動支援として活用すべきであり、NPO・NGO、コミュニティビジネスを行う市民団体などを指定管理者に指定すべきであり、平成21年以降は公募するとしているものの政策的視点を持っているとは思えない。
博多町家ふるさと館・コンベンション施設の管理運営については民間活力を生かす分野であり、責任が曖昧な第三セクターを指定管理者に指定する理由はない。責任の所在を明確にし、ノウハウを蓄積した民間に任せるべきと考える。政策的に進めることが重要ということであれば、直営にした上で、具体的な企画や事業誘致には民間に委託すればよい。第三セクターとして残していく意味がどこにあるのか不明である。むしろ、外郭団体を指定管理者に指定して残そうとしているとしか考えられない。市の外郭団体の管理職の給与は1000万円から1500万程度と高く、元助役や局長等が歴任する構造になっている。この市外郭団体の高額な報酬は市幹部職員の天下り先として魅力あるものとなっており、市として手がつけられないところとなってように思える。しかし、市民の目線から見れば税金の無駄遣いである。因みに私が外郭団体管理職の報酬について調査依頼をしたところ、一部の外郭団体について報酬の規定がないことを理由に個人情報だから開示できないと答えている。果たして市が51%以上出資する団体の役員報酬が個人情報なのか。報酬の規定がないこと自体問題であり、このような対応にも市の姿勢が見受けられる。市外郭団体の設置目的を精査し、抜本的な見直しと整理をすべきである。
市営駐車場についてはもともと福岡市が設置すべき施設なのか疑問がある施設である。特に博多リバレインの地下駐車場建設時には、駐車場建設費の償還が見込めないこと、また都心部に自動車を誘導する駐車場建設をすべきでないとを指摘してきた。このような問題を無視して事業を進めてきた責任はどこにあるのか、市政の無責任体制を象徴するものである。この際、駐車場については原則市営をやめる方向で検討すべきである。
3、アスベスト対策について
第1問
本議案における一般会計補正予算案のアスベスト対策の対象の事業内容について説明および今後の学校施設およびその他公共施設の除去の計画について説明を求めた。
教育委員会は、吹きつけアスベスト使用状況について、8月からの調査により講堂兼体育館、音楽教室などの学校施設20校22ヶ所で使用が判明、また昭和62年度の調査および対策を取った囲い込みで措置している2校、日常的に閉鎖している機械室9校、計11校39ヶ所、学校全体では31校、61ヶ所で吹き付けアスベストが使用されているが、
X線定量分析測定、濃度測定ではアスベストの飛散は見受けられず安全な状態にあると判断しているとしている、しかし今後は安全面から吹き付けアスベストについては完全に除去していく方針であると答弁した。今回の補正では、児童生徒や教職員が常時使用している講堂兼体育館や教室など21校について除去するとしている。
市民局は所管の施設について、月隈空港周辺共同利用会館集会室および東市民センター大ホールの天井に使用していることが判明。飛散の状況はないが多数の市民が利用しているので今回の補正で早急に撤去すると答えた。
建設局長は、その他の公共施設について、33施設が未処理であり平成17年度中に21施設で除去、残りの12施設はほとんどが人が出入りしない機械室などであり、各施設管理者と連携して適切に対応していく、現在調査分析中の18施設についても調査結果を踏まえて適切に対応すると答弁。
現在対策の対象になっているものは吹きつけアスベストであるが、解体時などの飛散を防ぐために建材に含まれるアスベスト対策も必要である。そこで、市の事業におけるアスベスト1%未満含有建材の発注実態はどうなっているのか質問した。これについては、アスベスト無含有建材の市場流通状況を調査し、アスベスト無含有の建材に切り替えが可能と判断されたので、平成17年10月から、市で使用することにしたと答弁。
また、公共施設の対策だけではなく民間施設の対策も急がれる。そこで、民間施設の吹きつけアスベスト使用施設の把握および台帳による管理等の対策状況はどうなっているのか。また市民からの相談内容と支援についてどのようになっているのか質問した。
東京都港区では除去費用の補助、広島市では中小企業への低利融資、富山県では住宅に対する低利融資を行っているが、市はこのような民間に対する支援策についてどのように考えているか、アスベスト対策を実効あるものにするために、条例でもって原則全て吹きつけアスベスト使用施設の報告の義務付けと台帳化を行い、解体時の報告による飛散防止対策をすべきではないかと質問した。
市民からの相談状況は1678件、アスベスト含有建材に関するもの708件、アスベストに関する一般的なこと246件、健康に関すこと216件、これ以外に解体作業に関することやアスベスト処分に関すことがあった。ホームページで情報提供や相談窓口の案内をしてと答えている。
除去費用の融資制度については、市内の中小企業については福岡市商工金融制度を利用することができ、補助制度については本市だけの問題ではないので、指定都市市長会や全国市長会を通じて国に要望していると答え、独自の施策は考えていない。政策的に進めなければ、アスベスト除去が進まない。国を動かすためにも、市独自の施策が必要である。
民間施設については平成元年までに建設された延べ床面積1000㎡以上の大規模施設6284棟について、所有者に設計図や工事関係者へのヒアリング、目視による調査などの調査結果の報告を要請している、報告があった3722棟のうち391棟に吹き付けアスベストが使用されていた、そのうち対策済みが45棟、今後対策予定が63棟、調査の結果については今後の対策資料として整理している、関係行政庁と連絡を取り不適切な除去公司により飛散を生じないよう対策に勤めている、今後も実態の把握に努めると答弁。台帳化棟の対策については、現在の建築基準法ではアスベストの使用制限がなされていないので強制力を持った把握ができない、勧告命令等の法的措置もできないので、現在国では大気汚染防止法改正と平行して建築基準法の改正を検討しており、これらの国の除今日
を見ながら台帳化については検討していくとしている。
答弁に見られるように、民間での把握はほとんどできていないのが実態であり、今後建て替え等による飛散を防ぐための対策が早急に必要であることは明らかである。他都市の事例として、兵庫県では延べ床面積80㎡以上の解体時の飛散防止を義務づけ、香川県は吹きつけアスベストがある全ての建物の届け出とアスベストを含む建材の使用確認と飛散防止の義務、台帳化、板橋区は含有1%以下のものを全て使用をやめる、練馬区は500㎡以上のもの調査と対策を義務づけ、吹きつけアスベスト使用建物の解体は全て区への届け出でを義務づけ、等アスベスト対策を公共施設だけでなく民間施設についても実施している。市の施設および民間施設、住宅に対する総合的な対策について所見を求めた。
市は、7月から関係局によるアスベスト使用状況の調査を行い、11月に第2回アスベスト対策連絡会議で中間結果の公表を行った、引き続き調査を行い、市の施設については市民が使用する施設を優先的に除去を行い、それ以外の施設についてはアスベストの状況を見て順次対応する、民間施設おける改善措置の支援や市民の安心と安全を確保する観点から、民間が実施するアスベスト使用状況の調査および改善措置を講ずることへの支援措置やアスベスト飛散防止措置および廃棄物対策強化を政令市市長会、全国市長会を通じて国に要望した、このごも国の動向を見ながらアスベスト対策連絡会議等で情報収集に努め、総合的な対策の協議を検討していぅと答弁した。要は積極的な市独自の対策しないということであり、市民の安全よりも人工島などの開発を優先的におこなう市の姿勢が現れている。
13日(火)一般質問
1オリンピックについて
開催規模および財政措置はどうなるのか重ねてお尋ねた。市は、ロンドン大会の事例から26競技302種目の競技が実施、参加者は選手、役員、IOC関係者、報道関係者併せて約4万人、財政措置については対価運費については国際オリンピック委員会からの分配金、スポンサー、入場料収入等で賄えることとなっており、運営費についてはこれまでの例を参考に財政計画を立てる、施設整備や関連公共事業については長野大会の例では国からの一定の助成が行われているので、このような支援について国に強く要望していく必要があると答弁。具体的な企画や財政について答えなかった。
開催規模、財政状況を明らかにできないまま、招致を前提にした意見募集は本末転倒である。札幌市のように招致を決める前、市民に招致すべきか否か問うべきではないかと質問。市民に問うべきではないかという問いについては、計画策定に当たり11月25日に開設したオリンピック招致に関するホームページやファックスで幅広く市民からの提案、アイディアを聞いている、また今後も検討状況を随時報告し、アイディアを募集するなど市民の理解と参加を得ながら本市の特性を生かして魅力ある計画を策定したいと答弁。これはオリンピック招致を前提にしたもので、市民を馬鹿にしている。
破綻した人工島の土地処分と無駄な公共事業を増やすためにオリンピック招致は許されない。オリンピック招致を撤回すべきと質問に、。オリンピックにかかる道路等公共事業については既存又は整備計画中のインフラで基本的に対応するなど環境への負荷の軽減や投資額の制限を図り、クオリティの高い大会計画を作成したいと答え、市民の意思とは関係なくオリンピック招致を進める姿勢を示した。
2、公共工事の発注のあり方について
まず、工事発注における積算のあり方、積算根拠となる資材単価について説明を求めた。また、本市において資材単価はどのようにしているのか、説明を求めた。
市は本市の公共工事の設計積算について国土交通省の所管の範囲に関していえば、設計積算の構成要素である標準分掛かりを国土交通省が設定し、労務単価については国土交通省、農林水産省が合同で設定している、資材単価については調査機関に委託して、市場の実態調査を行い、九州地方整備局、福岡県とも調整しながら単価を設定している、本市の公共工事はこれらのこう伊勢要素により設計積算をしている、本市の公共工事に用いる資材単価は第一に市の調査に基づいた実施設計単価、第二に物価市場より設定する単価、第三に見積もり聴取により設定する単価があり、資材単価はまず実施設計単価を用い、実施設計単価にない場合は物価市場、次ぎに見積もり聴取の順で決定していると答えた。
いわゆる物価本といわれものが公共工事を高くしているといわれていることにてどのように考えるか、ケヤキ庭石事件での裁判では西田被告は受注事業者の粗利は下請けに出しても30%前後、自社工事で50%前後と言っていますが、これが適正なものなのか質問した。また、水道局において現物支給による工事発注が行われているが、ケヤキ庭石事件で西田被告は、現物支給での工事発注が3分の1ほど安くなるといっているがどうしてそのようになるのか質問した。
物価資料は専門機関において地域の市場調査を行い掲載されている単価であり、市場の実態が反映されているとし、工事価格の算定については国土交通省の補助事業等土木工事請負費積算要領により、直接工事費に加え共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を工事規模に応じて計上することとなっていると答弁。
また、水道局の支給材料制度について水道の布設工事に必要な注接管等の材料については安全な水を届けるために適正な品質管理が重要なことから水道局自ら調達し支給してきたが、他都市の請負材料制度の状況、また材料の品質確保と製品の汎用性野天などを検討した結果、口径300ミリ以下の材料については平成16年力請負材料性に移行している、請負材料制と支給材料制との全体費用については日本水道協会の検査を受けた同規格同品質の材料は全国で使用されている単価に大きな差はない、支給材料制度については水道局が一括購入することで市場価格より少し有利になる可能性はあるが、一方で材料の購入と保管、また管理のための人件費や保管場所などの経費が別途必要であり発注体としての全体の費用には大差はないと考えていると答弁し、西田被告の証言を否定した。しかし、ケヤキ庭石事件では、昭和50年に支給材料制を市として検討したことがあるといわれており、資材単価、分掛けのあり方の問題について明快な説明にはないっていない。
市は積算の訂正を主張しているが、ケヤキ庭石裁判の瀧証人も物価本は販売者の希望価格であり、実勢価格ではないといっており、国や市の価格調査のあり方、また積算根拠となる労務費や管理費の基準そのものに問題があると考えられる。なぜ公共工事は高くなるのか、積算のあり方の見直しが必要ではないか、またペーパー会社の実態があり、適正な粗利益のあり方とペーパー会社の排除についてどのように考えるのか質問した。
公共工事の積算については国などが定める標準分掛かり、労務単価、資材単価に基づいて算出しており、これらの要素については定期的に実態調査を行い地域の実情に即した工事価格の把握に努め算出しているので適正な価格であると繰り返し答弁。
ペーパー会社の排除については不良不適格会社の排除を目的として、企業の現地調査を平成13年度から実施しており、不良不適格企業と判断されたときには改善指導をするとともに改善されるまでは指名を保留するなど厳正な対応をしている答弁した。
しかし、現実にはケヤキ庭石事件のように、資材購入についてはチェックできているのか疑問であり、また工事発注のあり方、いまのランク制についてもメスを入れる必要があるのではないかと思われる。
3、香椎副都心計画における名島台地区隣接地のマンションに関する福岡市の責任について
まず、土地基本法第2条、国土利用計画法第2条、都市計画法第2条の各々「理念」という条項にははどう書かれているのかそれぞれの条項について質問。名島5丁目との隣接区域のおける屏風のような10棟のマンション計画によってどのような影響を周辺住民が受けると考えているのか、また、環境アセスなどの調査をしたのか、この屏風のように10棟ものマンションが建てられることが、法の精神に合致した良好な土地利用と市長は考えるのか質問した。
法の理念はいずれも土地利用は公共の福祉を優先するとなっており、適正な制限の下に土地利用を誘導するとなっている。
市は、環境影響について風害、電波障害の影響があるのではないか、マンション建設が原因と判明すればマンション業者が誠意を持って対応すると都市再生機構から聞いている、環境影響評価は香椎副都心整備の施工面積が66.3ヘクタ-ルで、環境影響評価法の対象規模100㌶に該当しないこと、および香椎副都心の施工が福岡市環境影響評価条例施行日平成12年2月より以前の平成6年ので実施していない、また、マンション建設は環境影響評価の対象となっていないと答弁。
また、香椎副都心土地区画整理事業は東部副都心としての広域的な拠点形成を目指し、計画的な市街地形成を進め、関係放れに基づき国の認可を受け、基盤整備や宅地の利用増進を図っている、土地利用は副都心としての位置づけに添って商業・業務・住宅地を計画している、整備した土地の建築ついては土地所有者の意向により法令の範囲内で行われているものであり本事業の目的に添った土地利用が進められていると思われる、しかし、本事業を進める上で周辺への配慮が必要であり、都市機構に周辺住民に十分な説明するなどは呂するよう働きかけするとともに、関係者の間の話し合いの促進に努めてきたと答えている。
しかし、屏風のようにマンションが建つことが土地利用は公共の福祉を優先するという法の理念に添ったものであるとはとても考えられない。また、法的に環境アセスをする必要がないとしても、開発による周辺住民への影響は容易に想像ができるにもかかわらず、経済優先したことに対する反省がない。
先日の小田急高架化訴訟おける最高裁判所の判決では、周辺住民にも提訴権があることを認めている。これは直接利害関係がなくても、都市計画法等の法の趣旨に則った事業の結果影響を受ける周辺住民の権利を認めたものである。今回の名島台地区住民の主張は生活環境に著しい影響を与える事業について、事業の見直しを求める当然の権利を有していることをこの最高裁の判決は示している。そこで以下の質問をした。
①問題となっている地域は当初戸建て計画とされていたものが、どうしてこのような屏風のようにマンションが10棟も並ぶ土地利用計画になったのか。
②副都心計画を位置づけ問題ある用途指定を行った市はどのように責任を取るのか。
③また、市は無責任に土地処分した都市再生機構の責任をどのように取らせるのか。
この質問に対して、市は該当地域が当初戸建て住宅の計画であったことについては都市再生機構に確認したところ、確認はできなかった。土地利用については当初から住宅地として計画されており、戸建て、中層、高層と細かく計画されている訳ではなく、土地利用者が法令の範囲内で計画するものである。
用途指定について、用途地域は都市全体にわたる都市機能の配置や密度構成の観点から全市的なバランスを考慮し都市レベルでの街づくりを誘導するもので、香椎副都心地区については東部地区の副都心として広域的な拠点形成を土地区画整理事業による計画的な市街地整備を進めているところであり、名島台隣接地域についても道路鉄道等の基盤状況を踏まえ第一種住居地域に指定しているもので適切なものと考えている。
都市機構の責任について、都市機構は土地場医局の公募に際しては、周辺住宅地に配慮した充当は位置することや敷地内を十分緑化することおよびマンション建設に起因する非該当の対策を講じるなどを公募の条件兼と定めており、民間事業者が都市機構から公募により取得した土地に関しては名島台住民の要望は都市機構が民間事業者に詳細に説明していると聞いている。半紙としては引き続き関係者の間の話し合いの促進に努めていくとともに、都市機構に周辺住民によりいっそう丁重かつ誠意を持った対応をするよう働きかけていくと答弁。
しかし、香椎副都心計画はいまや金儲けのために問題がある開発が行われている。最高裁判決が示しているように、法の趣旨に則り公共の福祉を優先する健康な文化的な生活環境を保持するために土地利用に変えるべきである。屏風のように10棟ものマンションが建ち並ぶ計画をやめさせるために、市と都市再生機構は責任を持って事業者である昭栄建設ならびに西鉄に計画変更させるべきではない。このまま計画を進めれば地域のコミュニティを破壊することになり、市の責任にはいっそう大きなものになる。責任もって住民が納得出来る解決について市の今後の取り組に関して、またその目的を達するために市と都市再生機構は、土地の買い戻しなど必要な措置を責任もって行うべきではないかと質問した。
これについて、市は土地の買い戻し措置等については本土地区画整理事業により該当地区の隣接地に公園が配置されており、本市による買収はできないが、関係者間のはないし合いの促進に鋭意努めるので理解して欲しいとのみ繰り返し答弁した。無責任な土地利用計画の結果、周辺住民の生活環境を大きく悪化させることになったことについて、市および都市整備機構はキチンと責任を取るべきである。
14日(水)、15日(木)第4委員会審査
第4委員会における審査対象は給与改定に伴う補正予算、玄界島の復興に関する予算、緑化フェアの報告、公園および防災センターの指定管理者の指定、市営住宅の未納者に対する専決処分の報告等であった。
私が特に質問したことは、玄界島の復旧についてである。諸小規模住宅改良事業として国の補助事業として整備されることになり、総事業費70億円の内、土地建物買収・一部解体除去、造成実施設計等の費用として25億3千万円が補正予算として上程された。玄界島における小規模住宅改良事業は、住民の意向に基づき、該当地域の土地建物を買い取り建物を解体除去の後土地を整備し、戸建て用地70戸分、賃貸集合住宅130戸(県営50戸、市営80戸)、分譲集合住宅15戸を造成し、道路等の整備も行う。問題なのは、土地の買収価格は元の状況に戻す費用と標準的な地価を基に決められ、建物の価格は傷み具合によって算定される。そのため最も被害を受けた住民が最も買収額が低くなり、支援策として、所得要件なしで建て替え300万円、補修1/3上限150万円という北崎、志賀島、勝馬の3地区の支援と大きくバランスを欠くことになっている。最も必要な人に支援がなされるよう、土地建物の買収の見直しを求めた。
公園管理について、舞鶴公園、東平尾公演、声部運動公園、今津運動公園については他の公園と区別して公募をせず森と緑のまちづくり協会に指定した。その理由は規模が大きく、有料の公園施設が多いために管理が困難としているが、そんなことが理由になるなら他の公園も有料であり、公募できなくなる。4公園に分けて公募すればいいものをどうして三セクを指定するのか理由は不明で問題である。
緑化フェアの結果報告があった。入場者114万人そのうち有料入場者は82万5千人余(72%)、無料入場者は32万人(28%)、前売り券67万5千枚、そのうち使用は55万枚、未使用が12万枚である。この結果を見れば、いかに動員をしているか、企業などに無理矢理売りつけているかが見えてくる。
16日(金)
議案についての委員会審査報告の後、討論、採決が行われた。
反対討論
12月議会に上程されている諸議案の内、議案第289号、議案第293号、議案第327号ないし330号、議案第339号ないし341号、議案第345号ないし347号、議案第349号、議案第353号、議案第356号、議案第360号、議案第363号、議案第364号、議案第366号、議案第376号、議案第377号、に反対して討論を行います。
議案第377号は人工島の道路用地取得の議案です。そもそも、人工島の博多港開発工区における道路整備は博多港開発が開発者負担として整備し、福岡市に寄付するべきものです。ところが福岡市は破綻した博多港開発を救済し、銀行に対する損失補償として人工島中央公園用地購入、学校用地購入、道路用地購入を行い、議案第377号道路用地購入もこの損失補償の一環なのです。
2001年3月30日の市長による銀行団への念書には、「本市が同社の事業の将来性、採算性に十分配慮し、経営の安定化を図り、融資の返済が滞らないよう責任もって管理、監督いたしますとともに、万一、経営に困難な事態を招いた時には、本市の責任において本事業を遂行し、貴行に損害を与えないことを確約します。」と明確に損失保証しています。この念書に基づき、同年8月20日に交わされた博多港開発と銀行団の融資に関する協定書には第23条立会人「福岡市長は、乙の経営権を有する福岡市の市長として、本協定の立会人となり、乙の事業の将来性、採算性に十分配慮して、乙の経営の安定化を図り、融資の返済が滞らないよう責任もって乙を管理、監督することを約する。万一、乙が経営に困難な状態に立ち至ったときは、福岡市による乙の事業の承継に努力する。」と記載され、市長が立ち会うことで市の損失補償を確約しました。更に、2001年12月28日には福岡市は人工島計画を変更し「新事業計画」なるものを策定、銀行団に損失補償を実効あるもにすることを確約しました。2002年の3月28日に交わされ銀行団と博多港開発の協定書には第2条「年度計画の提出」には第1項、「年度計画には原則として事業所用地の売却先である福岡市・住宅供給公社の土地取得計画等を添付して、具体的な実現見通しを示すものとする。」第2項には、「年度計画については、付属明細として、土地造成計画、所要資金の予測に基づく資金調達計画、用地販売計画、借入金返済計画、収支予測を添付するものとし、付属明細相互の整合性を必要とする。付属明細には、各月毎の達成予定を具体的な事由および金額を付して記載する。」となっています。第3条「達成状況の点検」では、第1項、乙(博多港開発)は、各貸出人に対し、四半期毎に当該年度の事業計画(付属明細部分を含む)の達成状況を示す書面を各四半期翌月末までに提出する。」と書かれており、福岡市が具体的に人工島の土地処分に関して実効性ある計画を示し、損失補償を確約しました。これはまさに違法行為であり、市民に対する背信行為です。
この協定書に書かれてあるように、福岡市は具体的な計画に基づき、公園用地を買い、市住宅供給公社に住宅地を買わせ、道路用地を買い、更に2004年度には家も建っていないところに学校用地を買いました。2004年2月には銀行団は担保以上の融資はしないとして博多港開発への融資をやめ、博多港開発が事業継続できなくなり、念書の通り福岡市が事業を継続するために博多港開発から396億円で埋立権を買い取ったのです。これで損失保証が終わった訳ではありません。今後子ども病院と市民病院を統合して人工島に映す計画が進められており、青果市場も統合して人工島に移転することも進められています。1999年の人工島事業見直し以来、市民にウソを語り、事実を隠蔽し続け、大きな借金をつくってきた市長の責任は極めて重いものです。現時点においても、博多港開発と銀行との協定書に添付された資料、博多港開発の取締役会の会議録などを開示しようとはしていません。税金の使い方に大きな影響を与えた情報について隠し続ける市長の姿勢は許されません。
本年3月20日の福岡県西方沖地震は、幸い阪神淡路大震災に比べて被害は少なかったとはいえ、玄界島など地域的には甚大な被害を被りました。しかし、震災を受けた市民に対する支援は充分になされていません。加えて今回の地震により、30年以内には阪神淡路大震災並みの震度7の直下型大地震が起きる確立は最大6.5%といわれており、早急な震災対策が求められており、多大な費用を必要としています。アスベスト問題も対策が急がれており、安心して暮らせる福岡市にするためには今後多くの財政支出が必要です。このような状況で、人工島に税金をつぎ込み続けることが許されるはずはありません。まして、不要な新福岡空港建設やオリンピック招致に市民の理解が得られとは考えられません。
破綻している博多港開発は清算する、人工島事業は直ちに中止して抜本的な見直しが必要です。よって、議案第377号人工島の道路用地取得に反対するものです。
次に指定管理者の指定に関する議案について反対討論を行います。指定管理者の指定については政策目標を明確にすべきであると考えます。ところが、今回の指定管理者についてみると必ずしも政策目標が明確とは言えません。特に、自転車駐輪場の管理についてはシルバー人材センターを変える理由はなく、また、老人福祉センターの管理について民間事業者を指定管理者に指定することは、福祉を金儲けの対象にすることであり問題です。また、公園施設の管理やコンベンション施設など民間事業者を指定管理者に指定した方がよいにもかかわらず外郭団体を指定するなど、外郭団体を延命させているとしか考えられないものがあります。福祉事業やリサイクル事業、運動施設の管理などはNPO、NGO、コミュニティビジネスなど市民活動を支援する為に活用すべきであり、市民主体の地域づくりを目指すべきです。指定管理者に指定するにあたり、運営の透明化を図るとともに、事業者が雇用する労働者の労働条件については、劣悪な状況にならないことを要件とするなど、市として責任を持つべきです。以上の理由から指定管理者の指定について反対するものです。
次に議案第284号一般会計補正予算案に関して、玄界島復興策について意見を述べます。玄界島は震源地に近く、最も甚大な被害を受けたところです。今回震災復興に当たり島民の皆さんの意見を受けて小規模住宅地区改良事業を施行することとなっています。この事業は、被災者の住宅および宅地を市が購入して住宅の除去と整地を行い住宅を再整備し、賃貸および分譲を行うというものです。ここで問題であることは、住宅の買収額の評価は被害程度によって算定され、宅地の買収額は復旧する費用を基に算定されるため、最も被害を受けた方が最も負担が大きくなるということです。これは、北崎、勝馬、志賀島地区に対する市の支援策に比べると大きくバランスを欠くものといわざるを得ません。玄界島の全ての被災者の生活再建に向けて、再度支援策のあり方について見直すことを求めるものです。
次に、アスベスト対策についての意見を述べます。今回の補正予算は学校施設および一部の公共施設についてのアスベスト対策です。議案質疑で公共施設についての今後の対策は明確になっていないことが明らかになりましたが問題です。また、公共施設の対策だけではなく民間施設や住宅の対策も急がれます。アスベストの飛散を防ぎ被害を軽減するためには、民間施設の吹きつけアスベスト使用施設の把握および台帳による管理等の対策必要です。民間施設や住宅おいてアスベスト除去を促進するため、東京都港区では除去費用の補助、広島市では中小企業への低利融資、富山県では住宅に対する低利融資を行っています。アスベスト対策を実効あるものにするために、条例でもって原則全て吹きつけアスベスト使用施設の報告を義務付け、台帳化を行い、解体時には報告と飛散防止を義務づける、アスベスト除去費用の支援を行うなど、市の施設および民間施設、住宅に対する総合的な対策を早急にたてることを求めて反対討論を終わります。