第4委員会

Pocket

第4委員会
2004年12月15日(水)
消防局・都市整備局所管

■消防局
人事院勧告で給与変更がなかったこと及び人事異動による人件費等の補正予算であった。

■都市整備局
一般会計における人事院勧告で給与変更がなかったこと及び人事異動による補正、台風による公園災害復旧費の補正であった。伊都区画整理事業特別会計における国庫補助金の金種変更と補助事業追加の補正予算。条例改正として公園法改正による条例の変更、屋外広告物法改正にともなう条例の変更。台風による保管中の屋外広告物が与えた損害賠償についてであった。
公園における台風の被害は3,381万円、樹木が4千本、フェンス12ヶ所、照明灯10基ということである。災害対策としては年1度各公園の巡回点検をしているということであった。
条例の変更は、いずれも法改正による文言の変更と除却物の撤去期間及び処分期間が短縮されるというものである。公園条例は主に放置自動車等が対象でで、これまで処分するまで遺失物法に基づいて市の所有になる6ヶ月はかかっていたものが1ヶ月半ほどになる。広告物条例も同様に処分までの期間が短縮される。
保管中の広告物による損害は、中央埠頭の保管場に保管していた違法広告物の立て看が突風にあおられ、保管場のフェンスを越えて隣接する駐車場に駐車中の自動車に損害を与えたものである。立て看板には20キロの重しをしていたということであるが、海のそばということもあり、強風にあおられたためということであった。今後、屋外の保管は止めて、各区役所の倉庫に保管することとした旨の報告がなされた。

第4委員会16日(木)
建築局

本日の建築局所管事務は一般会計における人事異動による人件費の補正と、下山門団地の改築の契約議案及び市営住宅家賃滞納者に対する訴訟の提起と和解の先決処分の報告であった。
下山門団地の改装は、駆体を残して改装するもので、134戸を110戸にして一戸当たりの住居を広げ、エレベーターを設置するなど居住環境を改善するものである。今回この議案の議論となった点は、①入居戸数の減少をどうするのか、②入札方法について、③分離分割発注でないことの3点である。
入居戸数の減少については、市は12年の計画目標は31367戸としており、現在31650戸あるが31000戸は維持する考えであるとした。しかし、市営住宅の入居抽選倍率は19倍という状況で、公的住宅の確保が求められている。
入札方法については設計施工を一体としたプロポーザル方式の入札で、技術点、価格点、総合点の3部門の評価点数による総合評価で落札した。価格点が最も重い評価となっており、最低落札価格(94.8%)を提示した、技術評価は真ん中のグループが落札した。この評価の仕組みが分かりにくい、従来通り設計提案でもとっともいいものを入札した後、施工の入札すればいいものが安くできるのではないかという意見が出された。市は一体的には中により、施工後の設計変更の可能性があり、設計と施工が機動的に対応できる、また一体的な施工管理ができるなど理由を挙げた。限られた予算で、よりよい提案を受けるという点ではプロポーザル方式の利点はあると考えられるが、評価の透明性、また、事後評価による検証が必要である。
入札のあり方とし、プロポーザル方式にすることでこれまでの分離分割発注でなくなり、地場中小零細業者の受注の機会が奪われるのではないかという指摘がなされた。建築局の発注については地場企業育成の観点から、分離分割発注を基本とし、公募型競争入札も入札要件は地場企業としていた。今回の入札では要件として地場企業1社以上が参加しているとを条件としているが、地場外の大手企業の参加もあり、下請けの指名も入札グループが指名することになる。
下山門団地4棟を一括発注した理由に、コスト削減、民間の提案の能力を生かすためには一定以上の規模が必要とし、施工管理、安全管理などを一貫して行うことが出来るとしている。昨今の不況の中で、民間では下請けの零細中小事業者に値引きが強要されるなどの問題があり、地場経済にも悪いのではないかという指摘に、市はそのようなことがないよう指導するとしている。中小零細事業者及び労働者が基本的な生活が維持できる賃金や価格を、公的な事業の入札において受注者に義務づけることを入札要件にする必要があると考える。私は入札制度について充分把握しておらず、今後調査が必要と考え、今回の案件については賛成することとした。
最後に市営住宅の家賃未払い者に対して市は督促に応じないものには訴訟をし、の和解しない場合、判決後強制執行を提起し、なお払わないときは強制退去させている。平成15年度は250件の強制執行の提起があり、81件が支払い、169件が強制退去させられた。強制退去させられた人は親戚か友人を頼り出て行くということであるが、正確な把握はない。住居は生活の基本であり、生活保護受給者は住宅手当が支給されているが、そうでない方は生活の基盤が奪われることになり、その後の調査が必要と考えられる。