樹木剪定及び除草の業務委託等における不正について要請

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樹木剪定及び除草の業務委託等における不正について、不正の実態及び不正を行った原因の徹底した調査、並びに詐欺事件として告発することを求める要請書

 樹木剪定及び除草の業務委託等における不正について、2月総務財政委員会において財政局から議会に報告がなされ、先日の第1回福岡市議会において質疑がなされました。報告によると、業務委託等1350件の内449件が不正事案、市の登録業者131社のうち116者、登録外業者6社、計122社が不正をしていました。公金の記録保存期間5年以前は不正の有無は不明であり、登録業者の内88%が不正をしていることから、それぞれの業者が不正を働いた期間とその回数との関係など十分な実態調査を行い、どのような事件であったのか、いつから不正が行われ、何故事業者の約9割が不正を働くことになったのか、どのように不正が広がったのかなど事件の全容を明らかにすることを求めます。

 また、議会の質疑では民法の適用で被害額を返納させ、行政罰として不正伝票の枚数に応じて競争入札停止処分を12ヶ月、3ヶ月、1ヶ月、警告とするとしています。しかし、分かる範囲で5年、5年以上については不明ですが、長期に亘り不正を行ってきたことは単なる錯誤ではなく確信犯と考えられます。そうであればこの不正事件は詐欺事件であり、刑事告発すべき事案といえます。議会の答弁でも警察に相談して進めるとしていますが、市の信頼を大きく失墜させた今回の事件については刑事告発すべきです。事実の解明のためにも刑事告発し、捜査権がある司直の手で事実の解明をする必要があります。私たち会派は刑事告発することを求めます。