さいたま市小規模修繕登録制度

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日時 2016年1月25日 14:00~15:00
説明員 財政局契約管理部管理課 内田佳孝係長

1、制度の経緯
市内事業者を対象に契約希望者を登録することで、市内事業者の受注機会を拡大し、しない経済の活性化を図るために制度を設ける。

1)平成16年度から内容が軽易な50万円以下の小規模修繕を対象に、これまでこれまでの競争入札参加資格申請の中の業務委託を業務分類して登録制度を開始。
平成16年度に入札事業者登録を平成15年6月1日から平成17年5月31日から平成16年4月1日から平成17年3月31日に改正したが、小規模修繕委託については初年度は平成16年4月1日から平成17年5月31日までとした。

2)平成19年度から対象業務を業務委託から切り離して小規模修繕登録制度とし、受付も随時とした。申請はその月の15日まで、登録は翌月の1日となっている。登録期間は、2年間のうちの残期間となる。

3)平成23年度からは中限度額を「50万円以下」から「100万円以下」に改正。
2、制度
1)登録業務
登録業務は施設修繕業務、その他修繕業務、および物品修繕の3区分とし、そのうち施設修繕業務は大工、内装、屋根、畳、ふすま、障子、ガラス、ドア・シャッター、トイレ、サッシ・カーテン、空調設備、ガス管配管設備、厨房設備、電気設備、給排設備、給湯設備、塗装、防犯設備、外装・フェンスの18種に分類。登録申請できるのは施設修繕業務18,その他修繕業務、物品修繕の全20業務の内5業務以内となっている。

2)事業者の申請
申請は郵送か持参、随時受付は持参としている。登録期間は4月1日から2年後の3月31日まで。申請資格については一般的に入札基準に準じるが、異なる点は
① 個人事業者はさいたま市に住民登録しているないしはさいたま市に本店または代理 人を置くもの
②法人はさいたま市内に主たる営業所(本社・本店等)を置くものないしは代理人を置く 事業所を有するも
③事業の経営能力や事業実績は求められない
④申請書類に不備がなければ登録される

なお、入札登録者は申請できない
3)運用
①小規模修繕事業登録制度は各所管局の告示による
②登録は財政局契約管理部管理課が受付、業種別および区毎の2種類の名簿を作成し、  各所管課に配布。各課および職員に周知を図り、活用を促している。
③発注は所管課が発注し、課長決裁となる。
④発注は入札参加にも発注できる

3、運用実績
契約率は件数で4%強、金額で2.5%程度で推移。登録者数は減少傾向である。議会では受注率を高めるよう求めている。

さいたま市小規模修繕等艫制度実績160130 001

発注の内学校関係で66%を占めており、受注事業者も1者が多数の事業を受けているケースが多く、固定されているように見受けられる。新規参入の難しさが窺える。
4、所見
小規模事業者の受注機会を増やす制度であるが、強制力はなく、実績についての評価がなされていないことからも新規登録者の受注の可能性は低いようである。またトイレや給水関係など緊急性が高い修繕は担当者の知り合いにいく可能性が高く、実績を見ても同じ業者が多く受注している原因の一つと考えられる。これらが新規登録事業にとって受注機会を少なくしていると思われ、メットがないとして登録時業者数が減少しているのではないかと考えられる。
制度を活用するには、特別な理由がない限り入札登録事業者の受注を制限する、また特定の事業者に受注が集中しないよう件数を制限するなどが必要と思われる。また、新規登録者に対する使用制度として、信用保証制度なども検討がいるのではないか。職員と事業者との関係についても慎重な対応が必要と思われる。