9月10のお申し入れについて何ら回答しなかったたこと、また、人工島の計画変更について資料要求について議会に諮っていることを理由に公開を拒否したことに関し、10月13日に抗議と申し入れをしました。その回答を見ると、まさに市民を蔑視する態度が如実に現れてます。市民に向き合う市せが全く見えません。
また、PFIや独立行政法人の在り方についても、この間各地で問題になっていることについて全く見ようとしないばかりか、誠実に回答する意思が見られません。また、こども病院が正常分娩をあつかうことを想定していることもこの回答から読み取れ、市民や関係者をだましてきたことが窺えます。いずれにしても、再度抗議等を考えています。
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2009年10月13日
福岡市長
吉田 宏殿
博多湾会議
代表 荒木龍昇
こども病院の人工島移転中止を求める会
代表 脇 義重
市政情報隠匿に抗議する
私たちは、福岡市が執った、市民を愚弄し、市政アクセス権を侵害し、市民の市政参画権を奪い、法令に違反し憲法が保障する民主主義を破壊した二件の行政の行為に厳重に抗議する。
1 市長宛の下記「申入れ」(骨子紹介)の回答期限までに回答がなく、事情説明や遅延謝罪もなかった。
9月10日に下記を骨子とする申入れを行ない、その文中に「20日回答期限」と明記
した。しかし、期限の20日まで福岡市からは回答がなく、事情説明や遅延謝罪もなかった。10月に入って私たちが回答につき照会したところ、福岡市は初めて、「9月は議会対策で追われ、今引き続き10月議会に対応している」と意味のない不当な返答をした。
しかし、福岡市長の行政は市民の意思に基づくべきものであることは言を俟たない。福岡市立こども病院のあり方については、本抗議者以外でも、患者とその家族、医師など医療関係者、弁護士、市民の間で様々な意見が表明され市長に届けられている。それらの意見の大要は、こども病院の人工島移転を中止し、地方独立行政法人化とPFI導入について白紙に戻して見直すことである。今回の申入れが同趣旨であることは、申入れの骨子を見ても一目瞭然である。したがって、私たちの申入れに対する対応は行政への市民の信頼を裏切る不作為であると同時に、市民の大方の意思を踏みにじるものである。
福岡市の意味のない不当な回答期限での無回答は、日本国憲法16条請願権を蹂躙し行政手続法と福岡市行政手続条例の制定趣旨と目的を蔑ろにする違法な行政不作為である。市民の市政参画権を奪い、民主的な福岡市政を根本から転覆する暴挙に断固として抗議する。
さらに、期限から23日も経った今日現在に至っても回答はないのは行政の怠慢である。市民から問い合わせをしない内は回答おろか遅延謝罪や事情説明もなかったのだから、福岡市の態度は市民愚弄以外のなにものでもない。担当部署だけではなく、「申入れ」を受け取り9月20日が回答期限であることを確認した窓口(秘書課)も担当部署に回答督促をするなど市民への回答実現に責任がある。畢竟、今回の無回答という市民を愚弄した市の対応の責任は市長にあることは明白である。釈明を求める。
│9月10日の「申入れ」骨子 │
│こども病院の地方独立行政法人化の手続きを中止すること。 │
│こども病院経営へのPFI導入計画を白紙にもどすこと。 │
│こども病院の人工島への移転計画を撤回し、現在地での建替えを軸に再検討すること。│
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2 人工島新事業計画案の市民への公開を拒んだこと。
10月8日、前日新聞に載った「人工島新事業計画案」の市民への公開を求めたが、福
岡市は何の法的根拠を示さず、その公開を拒んだ。当日、福岡市は「現在議会に諮っているので公開できない」と市民に答えた。
しかし、今回福岡市が公開を拒絶したことは市民を愚弄するものと同時に、日本国憲法、並びに地方自治法などの法令に違反するものである。
① 市民が有する市政情報アクセス権を侵害している。
例えば、川崎市自治基本条例は「市政に関する情報を知ること」市民の権利としていが、今や市政アクセスには権利性があること、その権利侵害は違法であることは明白である。また、日本弁護士会は1972年に「国民の知る権利に関する宣言」を総会決議し、そのなかで「国政は主権者たる国民の信託に由来するものであり、国民は主権者として国政を知る権利を有する。国民の知る権利は、国民主権と表裏一体をなす、至高の基本的人権であるといわなければならない。」としている。この国民の知る権利の沿革は憲法21条の表現の自由に由来するものであり、この権利侵害は憲法違反となる。
福岡市民は、福岡市政情報を得て、主権者として市の政治を判断する。そのためには市政情報アクセスは不可欠である。しかるに、今回福岡市は法的根拠もなく、市民の求めを拒絶した。
② 市の議会との癒着である。
市議会に事業計画案を提示しておきながら、市民には公開しない行政の行為は行政と議会との癒着である。そもそも市議会は地方自治法第89条によって設置された議事機関であるが、市民から選挙された議員が議決する機関であって、その権原は市民にある。一方、市長もまた、市政権原ある市民から選挙された市執行機関である。従って、市民が執行機関、一般に福岡市という、の情報を求めるのは市民の市政情報アクセス権の行使である。
③ 当該「人工島新事業計画案」策定は処分性ある行政行為である。
今回の人工島新事業計画案は処分性ある行政行為であるので、行政手続法と福岡市手続条例制定の趣旨と目的に違反する。
因みに同条例第1条は「この条例は,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。」としているなか、今回の情報隠匿は市民の権利・利益の保護に資さず、むしろ破壊する行政の行為である。
④ 上記①、②と③から、今回の人工島新事業計画案の市民への公開を拒んだこと、即ち福岡市による市政情報隠匿は、日本国憲法15条の二(公務員の全体の奉仕者)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律と福岡市情報公開条例、行政手続法、福岡市行政手続条例の制定趣旨と目的を蹂躙する事件であり暴挙である。抗議するとともに、釈明を求める。
以上2点の抗議と釈明を10月20日までに、文書とe-mailで行なってください。