決算特別委員会

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決算特別委員会
2006年10月4日(水)~20日(金)
総会質疑(前半)、5日(木)、6日(金)、10日(火)
 前半の総会質疑では各会派の質問は障害者自立支援法施行における福岡市独自の助成策について、また子育て支援策について、高齢者の公共料金の負担軽減について等が多く質問された。市長は9月議会とはうってかわりこれらの質問について、福岡市独自のセーフティネットを作ると前向きの答弁をした。選挙対策の対応と思えるが、国の悪政に対し、自治体が住民の生活を守ることは当然のことであり、誰が市長になっても実行されなければならない。
 また、愛宕浜のマンション問題が前半の質疑、委員会審査、後半の質疑と各会派から重ねて質問がなされた。まとめて報告する。

 愛宕浜は博多港開発が埋立を行い1987年に竣工、1987年から商業用地として売却し、1993年に高さ規制や用途について規制する地区協定を結んでいる。ところが、売却できなかった空き地にごみ等が不法投棄されるなど空き地の管理が問題となり、1997年に周辺住民から「老人憩いの家」建設の要望が出された。博多港開発として「老人憩いの家」を建設することにしたが、そのためには地区計画変更が必要であり、地権者全員の合意が取れないため、半数以上の地権者の同意で1998年に廃止することとしたということである。地区協定では派出所など公共に必要なものであれば建てることが出来ることになっていたが、集会所は公民館等と同じ機能であるため該当しないとして、地区協定の改定が必要ということになったというのである。しかし、地区協定が廃止される例はなく、10年といういう締結期間が終わったときに廃止された例はわずだがあるといことである。
 ここで問題なのは、集会所機能が公共のものに該当しないという判断の機械的であり疑問が残る。むしろ、開発業者の利便を図るために廃止したのではないかと疑われる。川崎市や国土交通省では老人憩いの家は福祉施設と認定しており、協定を変える必要がないとしている。売却されていた区画の所有者に福岡銀行の子会社の福岡商事が所有する区画があり、埋め立て竣工後10年を経過して土地利用の変更が可能になったために、福岡商事が地区協定を廃止することで土地を高く売ろうと考え、博多港開発が便宜供与したということである。
 また、地区協定の廃止の際には建築協定委員会を設置しなければいけないにもかかわらず、委員会を設置せずに博多港開発を代表者とする同意書を取り、手続きを進めている。良好な商業地区を維持するためには協定廃止ではなく、変更の努力をすべきであった。また、同意書には「商業地として良好な環境を維持するため、今後とも本協定の趣旨を尊重します」と書かれており、廃止後、再度地区協定を結ぶべきであったが、なにもしていない。一部地権者(福岡商事)の意向をくみ、高層建築物が建てられるようにしたのである。
 商業地区に隣接する住宅街では建築協定が結ばれており、地区協定廃止時点で住民への説明がキチンとされていないことが問題となっている。市としては今後、隣接住民には法的な責任がなくても説明が必要と答えているが、博多港開発のモラルが問われる。また、市の都市計画の管理が問題である。
 愛宕浜地区のこの問題については、総会質疑で市長は高層マンションを計画している事業者に強く指導すると答えている。

2006年10月10日(火)
 平成17年度姪浜第13雨水幹線築造工事について、談合情報が寄せられ、調査してきました。調査結果はずいぶん前から官製談合が繰り返されてきたと考えられ、13分という短い質問時間出したが、以下の諮問をしました。テープを起こしたもので、多少読みにくい所があると思われますが、状況がよく分かると思います。

荒木委員以下A

私は平成17年度姪浜第13雨水幹線築造工事に関して質問します。まず本工事における建設発生残土の処理に関する運用、及び建設発生土のリサイクルプラント認定審査制度を始めた時期と経緯について説明下さい。

平野下水道局長以下H
H
建設発生土の処理につきましては、従前は受注者の自由処分としていたが、昭和50年代より都市化による処分場の確保が困難になり、大量の建設発生土が土砂放置の形で、不適正な処理が多発して、社会問題化したため行政による強力な指導が求められることとなった。そこで本市においては昭和54年度から、残土処理対策連絡会を設け、関係局の合意の基、各局において残土捨て場上を確保し、これを指定することに於いて適正処理を図ることとした。また、指定処分に関する市全体の一元化した取り扱いについては平成5年度から行っている。なお近年大容量の指定処分場が継続して確保でき、当面の処分場確保の見通しや、工事による発生量が安定してきたことから、平成18年4月より、本市が指定する処分場の中から受注者が処分場を選択できるように運営方法を改正した。次に、建設発生土リサイクルプラント認定基準については、平成11年7月から実施している。資源の有効利用、および環境保全の観点から建設発生土を改良し道路掘削後の埋め戻し材として使用するものとした。


今説明いただきましたが、リサイクルプラントについて、まず基準を定めている理由についてご説明下さい。

H
認定審査基準については道路の埋め戻し材に使用することを前提として求められる品質を安定して、適切な要件を定めたものであり、まず品質管理が十分な施設であること、原則として月3000m3以上の製造能力を有し、市の公共工事に対し安定供給が可能であること、また関係法令の定めに適合していること、等の必要要件を定めている。


この基準を満たせば誰でも営業できるのか?

H
認定審査基準を満足していれば、認定ができる。


残土処理場についてどのように認定するのか。又、指定と基準はどのようになっているのか?

H
指定処分場の指定にあたって、本市公共工事から発生する建設発生土の安定的な受け入れが可能なことや、適正処分を確認するための処分場の管理体制および地元の合意、関係法令を満足することを条件とする。


この下水道工事等について指定処分と自由処分というのは特記仕様という形で指定し始めていますが、いつからなのか?

H
建設発生土については、昭和54年度から、各局において残土捨て場を確保し、これを規定する制度を導入することにより、適正処分の促進を図った。


そうすると昭和54年から自由処分と特記仕様での指定が行われていたと言うことか?

H
指定処分は工事により一定の量以上の建設発生土が生ずる場合に、本市が指定した処分場で適正処分すること、自由処分とは特に処分先の指定を行わず、受注者が任意に処分場を選定して建設発生土を適正に処分する制度である。


同じ工事においての指定処分と自由処分との違いは?


リサイクルプラントについては、建設発生土を資源として有効利用するために、現場から発生した建設発生土を道路掘削後の埋め戻し材等として利用できるように加工する施設、指定処分場についてはこうして再利用できなかった建設発生土を埋め立て処分するための施設である。処分場を指定する理由は発注者が確保した処分場への搬出を担保することで受注者の不適正処理を防止することを目的にしている。


指定処分場を特記仕様書に指定する理由は?


処分場を指定することは発生者が確保した処分場への搬出を担保することで、受注者の不適正処理防止を目的としており、更に搬入時のトラブル防止策として、処分場管理者と搬入時のトラブル防止策として、処分場管理者と搬出に伴う詳細な項目等の確認を行うよう受注者に対し、指示するために記載したものである。


同一工事の契約で、指定処分場を指定している特記使用と指定処分場を指定していない特記仕様を同時に添付しているケースがある。これは先ほどリサイクルできるものとできないものに分けているということだが、これは工事入札の資料として出す時点で、何故そんなふうに区分するのか。そしてその基準は工事があった時点で見積もりがあったりするのか?


特記仕様書を2種類添付している理由は建設発生土が1000m3以上の工事は原則として指定処分としているため、指定処分に関する特記仕様を添付している。処分場を指定していない特記仕様書は建設発生土を埋め戻し材としてリサイクルするためものであり、併せてこの2種類を添付している。


なかなか聞いている方にはわかりにくいかもしれませんが、要するに同じ工事の中でどういう理由か処分場に持って行く分とリサイクルに使う分が指定されている。それが何故なのか、今の説明で十分だと思えない。その点について後で具体的に質問するが、建設発生土処理、これは運搬費も含めて、どのような計算をしているのか、指定処理場とリサイクルプラントへとそれぞれ説明を求める。


設計にあたって建設発生土の処分量と運搬量の合計額が最も経済的となるものを計上している。この処分場については処分場やプラント施設ごとに調査機関に於いて調査を行い定めており、また運搬料については発生場所から処分先までの運搬に要する費用を算定基準に基づき算出している。


先程、処分場を指定するのはきちんと処理されているか担保するためということだったが、具体的にどのように確認しているのか?


処分先への確認については監督員が受注者から提出された施工計画書に基づき処分場及びリサイクルプラントへの建設発生土の処分状況等についての確認を行っている。また、工事完了後に建設発生土確認表及び建設発生土処理明細書の提出を義務づけている。


現場に行って確認しているのか?


監督員が現場を確認している。


以上の質問を前提に、具体的に平成17年度姪浜雨水幹線工事について質問します。この工事では受注者のJVの構成員である愛宕建設工業がこの工事における建設発生土の処分先として特記仕様に指名されている理由は?


本工事の設計積算段階に於いて経済比較に基づき一番安価な処分場を指定した。その後工事発注に伴う入札手続きを行ったが結果として落札したJVの構成の中に指定処分場の管理者がいた。


そうすると、工事で積算したときに一番安かったのが愛宕建設工業だったということで、これで入札した結果、たまたま重なったという説明をしてますね。これは覚えておいてください。次にまた後で質問します。実際、愛宕建設工業の処分先の小金丸処分場はどんな処分場か。


小金丸処分場については、本市公共工事から発生する建設発生土の安定的な受け入れが可能なことや、処分場の管理体制及び地元合意や関係法令を満足しているなど適正処分を行うのに必要な条件を満たしていたため平成11年3月に指定した。


どんな処分場かと訊いている。そもそも処分場の要件を満たしているということで、具体的にこの処分場はどんなところか?


平成11年4月の受け入れ開始から約7年経過し、埋め立て状況もほぼ終了に向かっている。


私の質問に何も答えたない、先程、愛宕産業の処分場は安定的な受け入れもできて、地元の同意もできて適正な場所だと言っているが、これ私現場に行ったんですが、牧場なんです。牧場造成地でしかも入り口には、その造成事業を請け負っている愛宕建設工業の看板が立派に架かってる訳です。私はそこが残土処分場ですかと訊いている。


市の基準を満たし、また7年経過し現場の状況として表土が良好な土で覆われているため、草が生えるなど牧草地のような状況になっている。


あんまりいい加減なことを言わないでください。訊ねますが処分場の看板にはなんとかいてありますか?


看板の表示については承知していない。


承知していませんってあなた何を言っているんですか。ここは牧草地造成事業と書いてあるんですよ。そして請け負い業者として愛宕建設工業と看板に書いてある、一度見に行ってください。見にも行かんで、よう返事しますね!それで問題なのは、先ほど積算した結果、経済的だったと、入札した結果たまたま重なったとあなたは答えましたが、私は下水道局からもらった資料を見ると、この特記仕様どのように運用されているかというと、平成13年度、これ5年分しかもらってませんから、平成13年は愛宕建設工業10件、九州インダスト4件、平成14年九州インダスト8件、平成15年九州インダスト10件、平成16年愛宕建設工業9件、平成17年愛宕建設工業9件、九州インダスト1件、ここは特記仕様で指定されている。何故規則正しく処分場が指定されているのか、しかも2年ごとにです。この理由を説明して下さい。


西区及び早良区の現場においては近くにある処分場が小金丸処分場と馬場処分場の2カ所である。2つの処分場に於いて経済比較を行い処分場を決定している。これは結果的に年次による偏りが起こってものと考えている。


年次的に偏りがあるなんて言うと笑われますよ。きちんと工事はそれぞれ違うのに、あまりにもキチンとなっている、しかも馬場と小金丸しかないと言ってますが、自由処分についてはどんな所に行って確認しているのか?


自由処分については業者が選定して行っている。どういう場所かというのは、自由処分場というのは結構あるかと思う。確実に処分されているのは確認している。どういう場所かは一言では答えられない。


自由処分で自由にさせておいて確認できているということだったら、何も指定しないで、自由にさせて確認すればいいじゃないでしょうか。指定処分場を指定する必要はないじゃないですか。どうして指定処分場を指定するのか。しかもこの2社が互いに2年交替で、特記使用という形で、わざわざ指名している。そして特に17年度の今質問している工事については請け負う業者と処分先が、一緒だと極めて異常な状態だと私は思うんです。何故、先程適正な処分ができるからだと言ってましたが、自由処分で適正な処分ができるのに、どうして指定しなければならないのか?


建設発生土の処分については、従前は受注者の自由処分として 大量建設発生土の不適正な処理が多発し、社会問題化し、行政による強力な指導が必要であった。更に指定処分場が発足した当時から、大容量の受け入れ地確保が困難であり、受け入れ処分場も少なかったことから、長期の継続した処分場の確保や処分場の選択ができる状況になかった。このために設計時点において、処分可能な処分先を指定して、指定処分を徹底するとともに適正処分を図ったものである。


今の説明は、自由処分はちゃんとできている、その一方で大規模にでているのは指定しないとできない、非常に矛盾していると思いませんか?片方でちゃんとできているのに、片方ではできませんから、ちゃんと指定する。おかしいと思う。しかも先ほど言いましたがこの小金丸は土地造成事業を請け負っている。はっきり看板に書いてあります。土地造成事業と言うことはつまり、この愛宕産業は土地を売っているわけです。そうするといわゆる市から金をもらっておいて、そして尚かつ造成先からお金をもらうという、まさに2重に儲かる仕組みになっているわけです。これを長年やってきたというわけで、そもそも市は土地処理費について、こういう事情を勘案していたのか?


小金丸処分場は適正な処分場であり、そこが一番現場より距離と処分量を勘案して一番経済的であるとして設計段階で指定したもので、その後入札の手続きは適正な手続きが行われた。直接それが問題になるとは思わない。


残土処理についての法的な縛りはないわけですが、大規模な処分場については、県には許可が要るようになっている。別に市がが指定しなくても大規模にやっているところは、それなりに許可を取ってやらなければならない。小規模でも、ちゃんとやっているのが確認できているのに、わざわざそう言うことを市が指定しなくても、キチンと事後でもチェックできるわけです。それを何故、特記仕様という形で指名してきたのか、今までの説明では分かりません。それと氏名先が2年ごとにキチンと愛宕産業と九州インダストが交代で取っている。これだって非常に競争入札から言うとおかしい。入り混じっているなら分かる、しかし規則正しく2年ごとに、そういう形になっている。私は市が何らかの形で関与してるとしか思えない。先程のプラントのリサイクルについても指名している、しかしプラント処理をするにあたって、市として必ず買い取る埋め戻すということですから、そういうことでいえば、このプラント事業は非常にもうから仕組みになっている。要するに福岡市の残土を処理して、確実に市が買い取ってくれる。先程そういうふうに言っている。そういう風にプラント自体があるい訳ではないが、処理が埋め戻しを口実に、実は市が処理場を指名することにして非常に競争入札とは相容れない構造にずっと成っていた。そういう点では正に官製談合ではないか?


指定処分場を指定する理由ですが発注者が加工した処分場への搬出を担保することにより、受注者の不適正処理を防止することを目的に行政による強力な指導を示すために受注者に対して設計段階で指示して、特記仕様するように記載している。


そうすると試算の段階で指定処分とリサイクルに持って行く分とは、量というのはどのような基準で決めているのか?


リサイクルプラントにおいては建設発生土を改良して道路掘削後の埋め戻し材として利用する、工事ごとに子の埋め戻し材、基本的にはこの埋め戻し材をどの程度埋め戻し持って行くかというのを決めて、その残りについては残土処分となるので、その残りを処分場へ持って行くその数量を設計の段階で指定している。


しかしリサイクルプラントについては具体的に持って行けと指定はしてないわけですね。そうすると、搬出するところはそれぞれその都度契約するということか?事前に分かっている量で買い戻すということであれば、当然契約の中に謳われてないといけない。ある意味では逆に指名していない、要するに出したものは必ず処理して使うといっている、ですからそれについては何も言ってない。一方では残土処理の方は何故か規則正しく指名している。非常におかしいと思う。それとプラント工場も6社指名している。どこに持って行ってもいいのか?


リサイクルとリサイクルプラザに持って行く分と処理場へ持って行く分との仕分けについては、2つの特記使用書をつけている。基本的に最初に埋め戻し材として使える分はリサイクルしなさい、残りについては指定した処分場に持って行きなさいということで2つの特記仕様書をつけている。


そうすると先に埋め戻し材の量を決めて残った方を処分場に持って行けとそういう指示になっているのか?


そういうことになっている。


いずれにしても牧草地の造成事業をやっている。そういった、ところが指定されている。ところが実際に愛宕産業は市からも牧草地造成からもお金をもらっている。本来ならそういう状況を把握しているのだったなら、当然契約の中に反映されなければならない。しかし、2年に1回2社で相互にやっている。非常に異常だ。私は雨水幹線工事についたは今年から特記仕様で書かなくなったと言っているが、こういった市が自ら競争入札を妨害するような仕組みを作っていた。この事実について再度調査すべきだと思います。

19日(木)総会質疑(後半)
 私は無所属であるため質問が認められていないので、この日は傍聴だけであった。他会派の質問で、特筆すべきものを記載する。

1、青果市場の統合問題について(自民党)
 今回三市場を統合して移転する計画があり、その候補地として箱崎浜、箱崎九大移転跡地、空港周辺、人工島、が検討されているという。しかし、人工島を始め海岸近くが候補になっていることは、塩害の問題がありおかしいのではないかと指摘した。青果市場はもともと長浜の魚市場に隣接しておかれていた。魚市場が拡大改装することになり五十川へ移転したと市当局の説明があったが、質問した議員は移転理由は岸壁に近いため近くのため塩害によると聞いているとしている。市は当時直に野菜を並べていたりしていたので、風で海水をかぶることがあったかもしれないがトレーを敷くなど対策を取っていたので問題はんかったとしている。市はいずれにしても対策を取るので問題ないと答えている。また、人工島に移転されれば距離が遠くなり、特に西部地区の生産者や小売業者は不便になると見直しを求めた。これについて、市は、西部市場は国の基準を満たしていないこと、また青果市場と魚市場が分離して市場が2ヶ所以上ある都市は川崎市と神戸市しかなく、一ヶ所に統合し品揃えや安定供給出来るなど強化する必要があると答えている。しかし、なぜ人工島なのか、ということについては4ヶ所を検討中と答えをはぐらかしているが、要は銀行に対する損失保証をするために人工島に青果市場を移転させようとしていることは明白である。

2、学校給食の指定業者の問題(みらい福岡)
 小学校給食の食材のは中は、教育委員会、学校給食公社、校長、学校栄養職員で構成する給食物資選定委員会で決めて、学校給食公社を通じて購入されている。ところが、野菜の購入については、市内784業者あるにもかかわらず31業者が指定され、指定業者によって納品されている。この制度は昭和34年以来辞されており、指定している理由は安定的に納品できるとしている。ところが、中学校給食では競争入札で購入されており、同じ青果市場から納入される野菜の価格1.5~2倍の価格差がある。具体的にはある月のジャガイモ、ニンジン、キャベツ、タマネギの平均単価を比較すると、小学校給食では160円/kg、中学校給食では111円/kgとなっていると指摘。小学校給食は決まった量が確実に売れるのでリスクがないにもかかわらず高値で納入されていることは極めて問題であり、見直しが求められた。同時に、給食物資選定委員会の委員に児童の父母代表を入れるよう求められた。教育長は適正化に努めると答えているが、まさに官製談合の世界である。