決算特別委員会総会質疑2日目

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決算特別委員会12日(月)
市の公共残土についてマニフェストをとっていなかった問題
市の下水道工事から排出される汚泥について、排出者である福岡市が最終処理まで確認する責任があるにもかかわらず、中間処理業者がリサイクルするという理由で、中間処理施設までしか確認していなかった。市はリサイクル製品は有価物であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用外として、マニフェストはないとしている。しかし、排出者責任として、どこのリサイクル処理場に行ったのか確認すべきである。
以前でも、産業廃棄部の海洋投棄を福岡市は認めてきたが、バーゼル条約で海洋投棄は禁じられていた。しかも、市庁舎から排出されるものも海洋投棄されており、業者が警察から検挙されるまで何もしてこなかった。市庁舎から出る汚泥を屎尿と混ぜて汚水処理場に持ち込むなどの不正で業者が検挙されるなど、担当部局にモラルが欠けている。
今回は、福岡市の公共工事から排出される汚泥が、市外に持ち出され、不法投棄されていた。産業廃物協会からも不法投棄の実態を示す具体的な写真付きで調査と対応を求める陳情が出されていたにもかかわらず、福岡市は対応してこなかった。陳情で具体的に名指しされた11業者のうち市内の4業者に調査したが、事実が確認できなかったとしているが、市外については一切調査していない。市外は県の管轄だからという理由である。
リサイクルの実態は、汚泥に石灰やセメントを加えて固形化したものである。法律上は、生活環境に著しい影響を及ぼさなければ残土として処理してよいことになっている。しかし、「生活に著しい影響を与えるもの」については県の指針としてpHが5.8~8.6以外のもとなっている。石灰やセメントを加えて固形化したものは強アルカリとなっており、産業廃棄物として処理しなければいけないものである。しかし福岡市は罰則がないので対応してこなかった、現場で判断するので市は係われないとしている。市外に持ち出ししたものについても県が判断すべきものであり、有価物となったものは確認する必要がないといっている。
環境省の行政処分の指針では、域内に限らず域外についても現地の自治体と協議して調査し措置するようになっている。福岡市は通報があれば調査し、域外であれば該当自治体に通報して調査してもらうと答えているが、やる気はない。排出者責任を全く認めなかった。
排出者責任にとしてゴミ処理を有料化するとしているが、市自体が排出者責任を取らない姿勢で、市民が納得するとは考えられない。福岡市の本質が見えてくる。